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タグ:裁判

1: 断崖式ニードロップ(やわらか銀行)@\(^o^)/ 2015/04/28(火) 16:21:11.08 ID:qEot+Gum0.net BE:615284227-PLT(14098) ポイント特典
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JASRAC音楽著作権契約、「他業者の参入排除」 最高裁
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28H41_Y5A420C1000000/

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1: 奏者 ★ 2015/04/18(土) 17:01:38.04 ID:???*.net
車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、
直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた
訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。
原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、
無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき
「賠償する義務を負う」と認定。
対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。

遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。

死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。
車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、
遺族への損害賠償がされない状態だった。
対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。

自賠法は、運転者が自動車の運行によって他人の生命、身体を害したときは、損害賠償するよう定めているが、
責任がない場合を「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失、自動車の欠陥があったことを証明したとき」と規定。
判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。

判決によると事故は2012年4月、あわら市の国道8号で発生。
死亡した男性が所有する車を運転していた大学生が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越え対向車に衝突した。

判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、
過失があったと認められない」とした一方、
「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、
前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。

4月17日午後5時00分
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/accidentandincident/69100.html

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1: ダイビングエルボードロップ(埼玉県)@\(^o^)/ 2015/03/22(日) 01:13:27.09 ID:cA4aedxt0.net BE:508312455-PLT(12000) ポイント特典
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元慰安婦、日本政府を提訴へ=1人2.4億円請求―米連邦地裁
時事通信 3月8日 12時47分配信

【ロサンゼルス時事】旧日本軍の従軍慰安婦となり人権を侵害されたとして、韓国や米国に住む女性らが日本政府や日本企業を相手取り、損害賠償を求める訴訟を準備していることが7日分かった。
原告代理人によると、月内にも米サンフランシスコの連邦地裁に提訴する。
原告側は、国際法上の人道に対する罪や、海外での違法行為の責任を米国内で問うことができる米連邦法を根拠に、1人当たり200万ドル(約2億4100万円)の賠償を求める方針。
訴訟では、「慰安所の設置や運営に関与した」として、三井や三菱の旧財閥系企業などの責任も問う。また、天皇の戦争責任も追及したい構え。
米国では2000年に韓国などの女性15人が日本政府に対する損害賠償訴訟をワシントンの連邦地裁に起こした。
だが、連邦最高裁は06年、元慰安婦に対する賠償問題は日韓政府間で決着済みとして訴えを退けた。
このため、提訴しても受理されるかは不透明だ。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150308-00000048-jij-n_ame

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1: 栓抜き攻撃(宮城県)@\(^o^)/ 2015/03/19(木) 19:01:19.36 ID:Q3qpbAsu0●.net BE:601381941-PLT(13121) ポイント特典
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子供の蹴ったボールで男性転倒、死亡…親の監督責任めぐり最高裁で弁論へ

小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールをよけようとして転倒した後に死亡した男性の遺族が、ボールを
蹴った当時小学生の元少年(23)の両親に損害賠償を求めた訴訟の上告審弁論が19日、最高裁第1小法廷
(山浦善樹裁判長)であり、判決期日を4月9日に指定した。最高裁では慣例として、2審の結論を変更する際に
弁論が開かれることから、両親の監督責任を認めて賠償を命じた2審判決が見直される可能性がある。

2審が事故と死亡の因果関係を認めた点に争いはなく、元少年の両親に民法で規定される監督責任違反が
あったかが争点。

弁論で両親側は「一般的な家庭と同程度に危険な遊びをしないよう指導するなど監督義務を果たしていた。
2審判決は誤りだ」と主張。男性側は「両親には周囲に危険を及ばさないように遊ぶよう少年を指導する義務が
あった」と反論している。

2審判決によると、愛媛県今治市で平成16年2月、バイクを運転していた当時80代の男性が、校庭から転がり
出たサッカーボールを避けようとして転倒、足を骨折。直後に痴呆の症状が出て、事故から約1年半後に男性は
肺炎で死亡した。男性の遺族が約5千万円の賠償を求め提訴し、1審大阪地裁は元少年の過失を認めた上で
監督者の両親に責任があるとして約1500万円の賠償を命じた。2審大阪高裁も、減額したものの両親の監督
責任を認めて約1100万円の支払いを命じた。

http://www.sankei.com/affairs/news/150319/afr1503190039-n1.html

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